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ビジョンは、一途な信念を持って語れ

1999年11月20日

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ビジョンは、一途な信念を持って語れ
(イトーヨーカ堂 相談役 伊藤 雅俊 語録より)

最初から出来上がったものを持つのではなく、いつも改善、改良していきながら、一つのものを作り上げていく。

そう言う気持ちを捨てなかった。
ビジョンとは、それを聞く人々の、創造力を刺激する、生命力溢れる言葉に他ならない。
しかし、ビジョンが真の生命力を、獲得するためには、もう一つ大切なものがある。
ビジョンを語るトップが「必ず実現する」という、硬い信念を持って語ることである。
トップに迷いがあり、単なる「願望」では社員は、決して行動しない。
「信念」それは、理屈を越えて硬く、思いこむ心を言う。

社員、ひとりひとりが自発的に自社の将来像をキチンと描けるような「信念」に基づいて、あなたは、ビジョンを語りかけていますか?

 

私共も、この記事を見て感じるわけですが、二十一世紀に向かって企業間の、勝ち負けと言った格差はより鮮明に現れています。
時代が変わり、時代の流れの中で、時代の渦潮に揉まれ、新しい対応が求められております。
いつの世も「本物指向」「本格指向」と言った「本物」「本格」価値観が、歴史の中で問いただされ、そして今、地球的発想の中で始まろうとしています。
ひとつの世界の発想では、波動が合わなくなり始めました。
これからは全てを共有する、オープン指向の中から参加、協力と言った、恵みのある「組織」「企業」が育っていくように思われます。
今までは、経営者に都合の良い事だけをオープンにしていれば良かったのですが、これからは都合の良否を問わず、好むと好まざるに係わらず、全共有のオープン指向がメディア等の進歩により、遅かれ早かれ訪れることでしょう。
そうなったときに「困った、困った」ではなく、今から常に社員と共に、身近に、気軽に、突っ込んだ会話をやっておれば自然と「免疫力」が付、何が「本物」「本格」なのかを自分で判断する力がついてゆくでしょう。
これからの企業はこの力が必要不可欠になってくるのではないでしょうか。
人の力は、ひとりはひとりの力に過ぎず、多くの人の力を借りて、より大きなブレイクをすることが大切なのです。

マネージメントに於いて、コンサルタントに相談をし、言う通りにやったが成功した事がないと聞くにつけ、私が思うには、会社の舵取りまでもコンサルタントに任せ、言いなりになったケースではないでしょうか。
社員がコンサルタントの言い分に傾けば、企業に船長がふたり出来、どちらの言うことを聞けばよいのか判らなくなり、逆効果の果て、消滅していくのです。
あくまでも「自分を信じ」「人を信じ」「会社を信じ」と言った面から言えば、部分部分でプロを、どう活用するかが問題で、ひとりでも多くのブレーンを持ち「苦手意識」「好き、嫌い」と言った感情以上に腹を据えて観察し、人の話を素直に聞いて、能力を活かせてあげる姿勢が肝要かと思います。
「三人寄れば、文殊の知恵」のたとえの如く、信じる力の結晶が大きな力へと変わるのではないでしょうか。
年末年始も間近に迫り、あわだしい一日の中、一年の成果を十分に発揮し、新しい年への基盤作りへとさらに努力されていることと思いますが、今一度、他責にせず、自責のもと、エネルギーを燃焼されん事を切に願う次第です。
当社では、少しでもお役に立つべき最新情報、新企画、新製品の案内等「一歩リード」した情報を提供し、取引サロン様の優位性を保つべき努力する所存です。
また、皆様方のご意見、ご要望をどしどし取り入れ、企画内容等に反映し、充実した、親しみのある「M―プレス」にしていきたいと思いますので今後ともよろしくお願い致します。

テレビ報道等により、カリスマ美容師の無免許問題が各地域に波紋を呼び、保健所の立ち入り指導が、実施されています。
東京都台東区保健所の例を、述べさせて頂きますので、貴店の対応のご参考にして下さい。

 

理容所、美容所における免許を持たない従業員の業務について

理容・美容の業務は、客の体に直に接するものであり、法律に定められた消毒などの衛生基準を守って行わなくてはなりません。
したがって、公衆衛生の維持向上の観点から、理容師・美容師の免許を持っていない実地習練生、実務実習生、その他の従業員が、理容師・美容師と同様の業務を行うことは禁止されています。

一、理容師・美容師の資格のない実地習練生や実務実習生、その他の従業員(通信教育中の者を含む)に、理容師・美容師と同様の理容・美容業務を行わせないこと。

1、実地習練生や実務実習生は、単独で理容・美容の業務を行ったり、予約を受けることは出来ません。

2、実地習練生や実務実習生に、理容・美容技術習得のための実習を行わせる場合は、必ず指導を担当する理容師・美容師が立ち会って監督すること。

3、理容師・美容師、実地習練生、実務実習生以外の従業員(通信教育中の者を含む)が行うことの出来る業務は、清掃、道具整理等の雑事手伝いに限られています。
二、実地習練生や実務実習生については、氏名を店内の見やすい場所に掲示し、本人には標識(実地習練生や実務実習生とわかる名札等)を着用させること。
三、右記、一、に違反した場合は、その理容所・美容所に対し閉鎖命令が、本人に対しては罰金及び免許を取得できない処分が課せられることがあります。